Annual Leaveについて

労務

皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。

 

Q、現在Annual Leaveの見直しを行っていますが、日本企業は何日程度付与しているものなのでしょうか。翌年への繰越なども認めなければならないのでしょうか。

 

A、まず、Annual Leaveの権利を法律に基づいて与えられるのは下記の従業員です。

・Employment Act PartⅣが適用される従業員

・3箇月以上の継続勤務を行った従業員

 

Part Ⅳの適用は肉体労働者以外において、月額給与がS$2,500以下の従業員となります。その他の福利厚生についても、この基準が適用となると考えていいでしょう。

 

法定においては、初年度には7日の休暇が認められ、その後1年毎に1日増やす必要があり、最大で14日となります。

 

ただし、ほとんどの日系企業においてAnnual Leaveは初年度で14日としております。その後勤続年数に応じて20日もしくは22日というところでしょうか。繰越について、Part Ⅳ適用の従業員には無制限で認める必要があります。その他の従業員についても、翌年3箇月、半年、1年での持越しを認める企業が多いと考えられます。

 

シンガポールで働いたことのある人はご存知だと思いますが、現地社員のほとんどがAnnual Leaveは消化しています。

 

 

 

 

 

 

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,

岩城 徳朗(iwaki noriaki)

iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com

+65-8363-9858

 

関連記事

ページ上部へ戻る