Birthday Leaveについて

労務

 皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。

 

先日お客様より頂いた質問です。

 

Q. 今度、弊社にてBirthday Leaveを導入しょう検討しておりますが、シンガポールにおいてBirthday Leaveは一般的でしょうか。

 

A. シンガポールにおいて、Birthday Leaveを導入している企業はそれほど多くはないと思いますが、従業員の福利厚生の一環として、これを導入している企業もあります。導入している企業においては、誕生日当日のみこれを認め、誕生日月に使用できるといったケースは管理が複雑になる虞があることから認めていないように思います。ただし、土日もしくはPHに重なる場合には、翌月曜日の振替休暇を認めています。

 

 

【問い合わせ先】

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,

岩城 徳朗(iwaki noriaki)

iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com

+65-8363-9858

 

 

 

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