子育休暇の改正

労務

こんにちは、シンガポール駐在員の和久井です。

シンガポールの人口の7割を占める中華系にとっては待ちに待った中国旧正月まで残り2週間ほどとなった今、至るお店やデパート、メインストリートや中華街はクリスマスシーズンを越える華やかさと真っ赤な装飾でにぎわっており、外国人観光客にとっても見所満載の時期ではないでしょうか。これから旧正月に備えるための食材、お菓子、縁起ものの装飾品などが売られ、お菓子などはゼリーやもち菓子、ナッツやクッキーなど、同じ旧正月を祝う中華圏の台湾や中国産と思いきや、何故か日本の文字が入った日本産であるかのような、お菓子なども中華街で売られてます。地元の購買力はいつもよりも増して活発でございます。日本の正月と同様、旧正月は親戚で集い、1週間に渡って正月料理を堪能したり休息をとったりするのだといいます。

また美容業界ではこのシーズンが一番多忙時期といい、予約制で、しかも旧正月料金と別途料金が取られてしまうほど、女性はサロンやネイルで新しい新年を迎えるための衣替えを行う時期とされています。

シンガポール都市開発は今年もさらに増して活発に行われておりますが、新築公団住宅も次々と建設されることとなっています。そこで今月より注目される新政策なのが、子供を持ったシンガポール家庭の場合、少子化対策の一環として、新築物件を購入する家族は優先入居が認められることとなります。不動産が高騰となるなかで、比較的安く購入できるHDBへの入居者の新築物件の競争率は高くなっており、そこに若い世代の家庭やこれらの将来を見据え、少子化対策を取り入れることにより1.2という世界最低水準の出生率の向上につなげるとしています。

またMOM人材開発省での今年2013年1月(正式には5月から義務付けられる)より子育て休暇が手厚くするとして、年間20億シンガポールドルの出産育児奨励策を発表しております。具体的には、大きく4つあり、Paternity leave, Share parental leave, maternity leave, adoption leaveが更新されております。これらはシンガポール国民・国籍を持った子供に対して補助金が政府より出されるため、現地従業員を雇う外資、日系企業はこれらの改正が行われたことにご注意頂きたいと思います。

Paternity leaveは1週間(5営業日)までが認められることになり、これも該当する国民の場合には政府補助金の申請が行えます。
Share Paternity leaveはShare Paternal Leaveは Maternity Leaveで付与される16週間の休暇分のうち1週間は父親育児休暇として消化することが認められることになった制度です。但し、母親の同意の下当局へ申請することが前提となります。
こちらも補助金はシンガポール国籍のお子様、かつMaternity leaveが適応される方が最低条件となります。

Child Care leaveはこれまで、7歳以下の子供もちの方の場合6日間の有給休暇が付与されるはずでしたが、それだけでは足りないというフィードバックを受け、加えて7~12歳のお子様の場合にも更に2日間の有給が認められます。同じく補助金はシンガポール国籍のお子様のみ対象となります。

Adoption Leave は養子をもたれる方は4週間の休暇が付与されるものです。これまでは会社の任意となっており会社としても義務化されていませんでした。こちらもシンガポール国籍取得したお子様がいる家庭のみ補助金対象となります。

また更なる詳細についてご質問、ご相談がありましたらこちらよりお問い合わせください。

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以上

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