【GST登録】シンガポールにおける消費税の支払い

税務

こんにちは、シンガポール駐在員の和久井です。

シンガポールの消費税はGST(Good and Services Tax)であり、年間の売上高S$100万以上の業者はGST登録を行わなければならず、納税の義務が発生します。GST登録している会社はその提供する資産やサービスに対して消費者に課税率7%を乗じた請求書を発行し課税します。GST登録している課税業者は、請求書はInvoiceではなく、Tax invoice と表記に切り替えて請求を行うことになり、徴収した税金は四半期に1度のGST確定申告を行い、つまり3ヵ月ごとの納付を行わなければなりません。

この四半期ごとの申告は必ず行うことになり、税金の課税対象について知っておかなければならないため、会社の負担となる面が大きいですが、一方でS$100万の売上高に達してなくとも、GSTの支払い、仕入れに掛かるGST負担率が大きい会社の中には、任意でGST登録業者になることで還付を受けれるメリットを享受することができます。またこの仕入に掛かった税金の控除するためには、証拠資料として正式なTax Invoiceをあくまでも個人宛ではなく、課税登録会社の名義宛に作成依頼し保管しなければなりません(但し事業目的に使われたと判断できるもの、接待費や営業に使った電話代などは控除できる場合があります)。

このGST控除できる対象物、できる場合と出来ない場合の基準は事業目的に対して掛かったかどうかが主な目安となります。例で言えば、個人事業主や役員だけへの給付金で掛かったGST支出を会社の控除額に含められるかというとこれはもちろん不可能です。その他、会員登録費、保険料、家族手当給付金、医療費、またSZプレート番号が記載されるレンタカーなどが上げられます。よりGSTに詳しい内容については税務当局IRASのホームページに明記されていますが、事例や具体的にわからない場合や、登録業者として随時情報の更新をおこない把握をしていなければならないため、専門税理士や会計士に確認されることをお勧め致します。

※記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Pte.Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

以上

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