就労年齢について(若者)

労務

皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。シンガポールにおける就労年齢について、以下Q&Aでご回答致します。

 

Q.シンガポールで若者をアルバイトで雇用しようと考えております。その際、何歳から雇用することが可能なのでしょうか。

 

A. シンガポールにおいて、13歳以上であれば就労することが許可されていますが、いくつかの制限があります。

 

13歳以上15歳未満(Children)であれば、工場現場等での危険を伴う就労は禁止されております。ただし、家族であれば工事現場での就労も認められています。

15歳以上16歳未満(Young Person)であれば、工場現場での就労も認められておりますが、雇用主はMOMへの届け出と健康診断書の提出が必要です。

 

次に、就労時間について確認します。

Childrenである場合、3時間以上の就労を行わせる場合には30分の休憩が求められます。また、6時間以上の就労は禁止されております。

 

Young Personである場合、4時間以上の就労を行わせる場合には30分の休憩が求められます。また、7時間以上の就労は禁止されております。

 

MOMへの届け出や就労時間の管理は十分に行っておく必要があるので、若者を採用する場合には注意が必要です。

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,

岩城 徳朗(iwaki noriaki)

iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com

+65-8363-9858

 

 

 

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