シンガポールにおける休暇

労務

シンガポールの休暇

年次有給休暇につきましては、試用期間中か否かを問わず、3 カ月以上勤務した Part IV の適用対象者に対して、Annual leave を付与することが法律上義務付けられる仕組みとなっております。

他方で、病気休暇については、試用期間中か否かを問わず、3 カ月以上勤務したすべてのEmployment Act の適用対象者に対して一定日数の有給扱いを付与することが法律上義務付けられる。

その他の休暇(出産休暇や育児休暇等)の内容については MOM ウェブサイトが参考となる。

特に、出産休暇や育児休暇については、子供がシンガポール国籍を保有している場合は、Child Development Co-Savings Act のもと政府からの援助もあり、長めの有給休暇が付与される。


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吉岡大樹

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