シンガポールQ&A 住居のAnnual Valueについて

税務

皆さんこんにちは。東京コンサルティングファーム・シンガポールの岩城です。

<Q>
個人所得税のBenefit in Kindの算定の際、社宅の評価額の算定方法が家賃以外からもできると聞きました。どういう方法があるのでしょうか。

<A>
個人所得税の季節ですね。シンガポールにおいては、給与所得のほか、会社が負担している社宅についても課税所得に含まれるため、実際の給与所得以上に課税所得が大きくなります。上記の質問はそれにかかるところでしょう。

住居の評価額(Annual Value:AV)の算定方法には下記の方法が一般的です。
1. 月の家賃×12箇月
2. IRAS発行のAV価格

ほとんどの場合で、2.のほうが少額となり、課税所得が減ります。IRAS発行のAVの取得については、下記のサイトから住所を入力することで、S$2.5で取得が可能です。

https://mytax.iras.gov.sg/ESVWEB/default.aspx?target=PTEVLListIntro

<筆者コメント>
1.と2.ではかなりの金額差があります。家賃のMarket Valueは頭打ちしたものの、以前経済実態に即していない価格と筆者は感じています。IRASがAVを発表している理由はそういった市場の事情を考慮し、納税者に対する配慮でもあると考えられます。

 

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