シンガポールにおける休眠会社について

シンガポールに進出した会社において、一時的に商業活動を停止させることは珍しいことではありません。そんな時便利なのが、休眠会社(Dormant Company)という制度です。

 

会社法(Companies Act 201A.-(1))によれば、設立時、または前賦課年度末から、会計上の取引が発生しない場合、休眠会社として扱われます。

 

ただし、ここで言う「会計上の取引」は以下二つの当局により若干定義が異なるため注意が必要です。

 

1.IRAS(税務局)

一賦課年度中一切の収益、収入

 

2.ACRA(登記官庁)

一賦課年度中、以下の費用支払いを除く一切の収支

・会社秘書役(company secretary)の選任

・会計監査人(auditor)の選任

・登記住所(registered office)の維持

・登記書類(registers)及び会計帳簿(books)の保持

・ACRAへの登記手数料(fees to the Registrar)、罰金(fine and default penalty)の支払い

・会社定款(memorandum)の規程に従った株式引き受け(taking of shares)の実行

 

休眠会社に該当する場合、所得税申告(Form C-S/Cの提出)が免除されるためには、更に以下の4つの条件を満たしている必要があります。

1. 休眠会社となるまでの財務諸表提出、所得税申告が行われている。

2. 投資資産(株式、不動産、定期預金等)を保有していない。

3. GST登録を行っていない、又は解除している。

4. 2年以内に事業を再開する見通しがない。

 

すべての条件に該当する場合、所得税申告放棄申請書(Waiver of Income Tax Return Submission)を提出すれば、IRASに対する所得税申告が免除されます。提出方法は下記二つです。

 

1.電子申請(e-Application)

EASY(電子サービス権限付与システム)において、アクセス権限保持者(Approver)を登録し、オンライン申請する。

2.書面申請(Hardcopy Application)

下記ホームページからダウンロード、1ページ目必要事項記入の上、IRASに所得税申告放棄申請書(Application for Waiver of Income Tax Return (Form C-S/ C) Submission by a Dormant Company)を提出する。

リンク:

https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/Businesses/Waiver%20Application%20Form%20for%20Dormant%20Companies.pdf

 

なお、申請が受理された後2か月以内に書面で承認か否かの結果が通知されます。

 

休眠会社として上記手続きを完了すれば、IRASへの所得税申告の他、会計監査実施、及び監査報告書の提出が免除されます。

 

一方、ACRAが管轄する以下二つの義務は免除されません。

1.年次総会の開催

2.年次報告書の提出

 

また、休眠していても登記住所、書類、会社秘書役の維持のために、毎年一定の費用がかかることには注意が必要です。

 

なお、事業再開においては、収益発生から1か月以内に下記ホームページからダウンロードできるフォームを記入、提出することで、休眠状態を解除することができます。

リンク:

https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/Quick_Links/Forms/Businesses/Corporate_Tax_forms/Request%20for%20Income%20Tax%20Return%20and%20Notification%20of%20New%20Financial%20Year%20End.pdf

 

会社の休眠、各種手続きに関するお問い合わせも、お待ちしております。

以下のリンクから、お気軽にご相談ください。

 

【問い合わせ先】

東京コンサルティングファーム

シンガポールブランチ

近藤貴政

kondo.takamasa@tokyoconsultinggroup.com

+65-6632-3589

http://www.kuno-cpa.co.jp/form/

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