休日勤務に対する手当(雇用法対象外の従業員)

東京コンサルティングファーム、シンガポール駐在員の岩城です。

 

これまでも本ブログで何度か取り上げてきた時間外勤務に対する手当ですが、シンガポール雇用法においては、あくまで基本給S$2,500以下の従業員が対象です。

 

それでは、S$2,500を超える従業員には支払わなくて良いのかというと、法律上は問題がありません。ただし、恒常的に休日勤務が発生する場合には、就業規則の定めに応じて支払っている企業もあります。

 

では、実際にどの程度支払っているかというのが気になるところだと思います。

 

まずは時間で大きく分けているケースが多く見受けられます。通常8時間勤務であることを想定した場合、半日を超えて勤務をするか、そうでないかで大きく分けています。

①     4時間未満の場合

②     4時間以上の場合

 

休日勤務が発生する場合には、ある程度その内容を上長は把握しているものと思います。事前承認をする際には、この2パターンで承認をすることが管理の観点からも容易になるかと思います。

 

①②の場合でいくら支払うかは会社によって様々です。従業員の役職による差異や基本給から時間給を算出して設定することもないことがほとんどかと思います。

 

これらに加えて交通費の実費支給、もしくはタクシー代、食事代を付与するケースもあります。

 

もちろん、通常の業務時間内で全ての業務を終わらせるよう効率性を向上させていくことも重要ですが、必要である休日における業務に対しては、相応の対価を支払うことが商習慣上、期待されているところだと理解する必要があるでしょう。

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,

岩城 徳朗(iwaki noriaki)

iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com

+65-6632-3589

 

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