こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippineの近石 侑基です。
今週のブログでは、フィリピン支店での税務に関してご説明いたします。
支店の形態でフィリピンに進出する場合、フィリピンでの営業活動から生じた所得に対して、フィリピンにおいて法人所得税を納付する必要があります。
外国企業のフィリピン支店については、課税上「外国法人」として取り扱われ、フィリピンでの法人所得税率は最高30%となります。また、支店で発生した損益については、駐在員事務所と同様に日本側において日本本店の所得と合算の上、日本での法人税の計算が行われます。
この場合において、支店側が赤字で納税が発生していなければ特に問題はありません。しかし、もし支店側で所得が発生し、その所得に対してフィリピンで納税を行っている場合、日本においても支店の所得が課税対象となるため、フィリピンと日本の両国において、二重で法人所得税が課税されることになります。
このような場合には、日本において「外国税額控除」の規定により、フィリピンでの所得を含めた日本側の所得に対する法人所得税額から、既にフィリピンで課税され支払った税額を控除する形で二重課税の調整を行います。
また、この二重課税を排除する規定は、日本とフィリピンの租税条約においても規定されています。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まですべて対応しております。
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東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基
TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH (CEBU)
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