就業時間中にケガをしたとき

労務

 

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。

 

今回は、フィリピンで就業時間中にケガをした場合のプロセスをご説明いたします。今回の説明では、フィリピンにおける社会保障の保険金を支払っていることが前提になります。

 

原則として、60歳以下のすべての労働者に対して、SSSの保険料負担が義務付けられています。それと同時にHDMFやPhilHealthの保険料を負担する必要があります。これは外国人労働者にも適用され、原則として適用除外を受けることは出来ません。したがって、60歳以下の労働者を一名以上雇用している企業では、社会保険に加入する必要があります。

 

従業員の方が就業時間中にケガをされた場合、その方の治療が完了したあとに病院から請求書が発行されるので、請求額の支払いを雇用主である会社から行っていただきます。

 

その後、ケガをされた従業員の方が自らPhilHealth及びSSSへ還付申請を行って頂く必要がありますが、それぞれの還付を受けるには下記の条件を満たしている必要がございます。

 

・PhilHealth…ケガをされた日までの6カ月間で、最低3カ月間の保険料の支払いが行われていること

・SSS…ケガをされた日までの12カ月間で、最低3カ月間の保険料の支払いが行われていること

 

また、今後還付される額と最初に支払った額は、毎月PhilHealth及びSSSへ支払っている額によって決まるため、支払った額全額の還付を受けられるとは限りません。

 

■SSSへ還付申請する際:

 

従業員及び担当医師が還付申請申込用紙へ記入し、従業員の方から必要書類(診断書、診断結果)を受け取ります。その後、記載内容をご確認頂き、お近くにSSS事務所へ提出して頂ければと思います。

 

■PhilHealthへ還付申請をする際:

 

 PhilHealth事務所にて還付申請申込用紙が取得できます。PhilHealth事務所は病院内にあることもございますので、一度ご確認下さい。

 

こちらで手続きして頂き、MDR(Membership Data Report)の取得をお願い致します。

その後、MDRを病院へ提出して頂けたら、保険金額が控除された請求書が再度発行されます。

 

 

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

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東京コンサルティングファーム

フィリピン国 セブ駐在員

近石 侑基

 

 

 

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