フィリピンにおけるクロスボーダーローンに関して3

税務

皆さん、こんにちは。

フィリピン・マニラの村尾です。

 

今週は前回に引き続き、

フィリピンにおけるクロスボーダーローン関してご紹介いたします。

 

前回お話させていただきました通り、

クロスボーダーローンで気を付ける点には大きく以下の三つが挙げられます。

1利息率

2利子にかかる源泉税

3中央銀行登録

 

今回は③中央銀行(BSP)登録について紹介いたします。

 

クロスボーダーローンに関する中央銀行(BSP)登録は非常に複雑ですが、前提として、

BSP登録が必要となる対象は1日に100万USドルまたは各銀行(AABs)が定める上限の外貨をペソ通貨によって購入する場合に限られます。

 

貸付金の返済にあたって、ペソ通貨を使って外貨購入をしない場合や

金額の上限に到底満たない場合には、BSP許可もBSP登録も不要です。

 

将来ペソ通貨を使って外貨を購入しないとも限らないので、金額が大きければ

念のために貸付金に対してBSP許可を受けておくことが良いとも言えます。

貸付時に許可を受けなければ登録もできず、将来当該の外貨を購入することができない可能性があります。

 

通常、外国企業からの投資(送金された資本金など)についてはBSP登録をすることをお勧めしておりますが、クロスボーダーローンについてはその返済スキームによって変わってくる場合もございますので注意する必要があると思います。

 

それでは以上となります。

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

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東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

村尾 一樹

 

 

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