フィリピン特別祝祭日における手当について

労務

こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。

 

今週のブログは、フィリピン特別祝祭日における手当ついてお伝えします。

 

先日、フィリピン政府並びにDOLEより、11月13日~15日まではマニラ首都圏と一部地域では、

特別祝祭日(Special No-working Days、通称SNWD)になると公表されました。

 

理由は、来たるASEAN首脳会議がフィリピンにて開催されるためです。

 

まず、特別祝祭日の定義ですが、フィリピン国にとって歴史的あるいは宗教的に重要な事柄にちなんだ日、または通常の祝祭日に隣接するために休日に制定された日のことを言います。

 

では、今回のようなSNWDでの給与の取扱いはどうなるのか考えていきます。

 

普通の出勤日がSNWDとなった場合、従業員は出勤せず、企業内の就業規則等に特別の規定が無ければ支給する必要がありません。

一方で、出勤し労働した場合は、特別手当として、日給の30%増しの支給が受けられることになっています。

また、8時間を超過した場合は、その割増した賃金に対して30%の割増支給することになっております。

 

次に、所定休日で、その日がSNWDとなり、出勤させた場合は、50%の割増支給となります。

また、8時間を超過した場合は、普通の出勤日と同様にその割増した賃金に対して30%の割増支給をすることになっております。

 

次回は、祝祭日(Regular Holiday)と特別祝祭日(Special No-working day)の違いについてお伝えしたいと思います。

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

以上

 

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