ミャンマーでビジネスを始める~Stay Permitについて~

税務

ミンガラバー!ミャンマー駐在員の杉山です。

ミャンマーでは、進出を考える際にインフラや法整備などの面での問題がありますが、
クレジットカードが自由に使えないことや、利益送金が難しい面もまた、ネックになっています。
そして、ミャンマーには、employment visaがない為、駐在する際には、Stay Permitが必要となりますが、これも関係省庁の副大臣以上の推薦状が必要であり、スムーズにはいきません。
そうなると、Business Visaで70日ごとに海外に出て、マルチビザになるまではその度に申請をしなければなりません。また、Stay Permitがないと、個人口座を開くことも難しいため、厄介です。

外国人がStay Permitを取得する際の注意事項と流れは以下のように言われています。

(1)ビジネスVISAである必要がある。
(2)日本の警察署からの推薦状(日本語のオリジナルと、認証された英語翻訳版)などの必要書類をミャンマーのimmigration officeに提出。
(3)関係省庁からの推薦状を取得。
(4)ネピドーにある Immigration Head Officeに申請。

関係省庁の副大臣以上の推薦状ということで、やはりコネクションがものを言う社会です。
また、来年辺りに新移民法が制定されると言われており、その際、移民局と税務局が連携し、適正な税金を支払っていないと、滞在出来なくなるような体制をとると言った話も聞こえてきます。
新外国投資法の細則が発表される2/2後、多くの企業が、進出を検討されると思われるため、同時に政府もこのような受け入れる際の体制を整えていくと予想されます。

もし、会社設立に関わらず、少しでも財務・税務・労務関係で、ご質問やご不安な事などありましたら、こちらまでご連絡頂ければと思います。

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