こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。
今回は今までにお客様から頂いている質問と弊社回答をQ&A方式でまとめてみようと思います。
Q16.
登記証に記載されている事業内容以外のサービスを行った場合、
罰則等は発生するのでしょうか。
A16.
外資企業の場合、基本的には記載されている事業活動しかできません。
事業内容以外の活動を行うと、
DICAがその状況を知った場合、可能性としては、営業許可の停止等が考えられます。
事業内容の変更や追加も可能ですので、そちらを先に行うことが必要になります。
弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。
Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
黒田 真理
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