ミンガラバー、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の杉山 裕美(すぎやま ひろみ)です。
今回は、労務に関する、よくあるご質問です。実務上、どうなの?という声にお応えします。
Q.
雇用契約締結より一ヵ月以内の雇用契約書を作成し、その後労働局にミャンマー語の雇用契約書を提出することが求められると聞きました。やはりミャンマー語で雇用契約書を手配しなければいけないのでしょうか。
A.
労働局によると、
ミャンマー語の雇用契約書(労働局が発行しているものに雇用者の名前などを記載)を提出する必要があります。*ミャンマー語
ちなみに労働局が発行しているもの以外の契約フォーマットを提出したい場合は、
事前に労働局に内容の確認をしてもらう必要があるそうです。
実際に提出するものがミャンマー語なので、その際もミャンマー語である必要があります。
現状、担当者によって、見解が変わる可能性がありますので、参考までにご確認ください。
実際は、最近法律で定められた必須項目をカバーしていて、ミャンマー弁護士にレビューされている雇用契約書を各社用意し、使用している状況です。(英語*必要に応じてミャンマー語を併せて用意)
雇用契約書の届出についても、労働局は雇用契約書締結後、必須であると言っていますが、行っている企業はあまり聞きません。
ミャンマーの現地会社ですと、雇用契約書を結ぶことすらあまりない状況です。
弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・税務、労務などに進出に関するサポートを一貫してご提供致します。ご質問やご不安な事などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。
Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
杉山 裕美
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