Q. 外国人駐在員の雇用制限はありますか?
A. 基本的に外資企業は、払込資本金の額によって外国人ポストの雇用人数・期間が決まっています。
例えば製造業の場合、払込資本金額が200万ドル以上であれば、キーポスト5人を含む10人の外国人ポストが与えられます。
20万ドル以上、200万ドル未満の場合、キーポスト1人以上を含む5人の外国人ポストが与えられます。
また、キーポストは上級管理職ポストであり、期間は最大10年、それ以外は中間管理職もしくは技術者ポストであり、期間も5年となっています。
20万ドル未満の場合、条件付きで外国人ポストが認められる場合もあるようです。
また、サービス業においては、1000万リンギ以上であれば3人、100万リンギ以上1000万リンギ未満の場合、1人の外国人ポストが認められています。
Q.解雇手当は解雇理由に関わらず支払う必要がありますか?
A. 1995年就業規定では、会社は12か月以上継続して雇用した労働者の雇用契約を終了させる場合、原則として勤続年数に応じた解雇手当を支払う必要があると明記されています。
ここでの「労働者」は、1か月あたりの賃金が2,000リンギットを超えない雇用契約を締結した者、もしくは職人等の肉体労働者と定義されています。
ただ対象労働者の自己都合退職の場合や、不正行為等、正当な理由で解雇を行った場合には解雇手当を支払う必要はありません。
不正行為が解雇理由である場合、事前の警告書の発行、調査手続きによって、正当な解雇であることを証明する必要があるのでご注意ください。
また、同法の「労働者」に該当しない者は同法及び雇用契約書等の当事者間の合意によって支払いが必要であるか決定されます。
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唐澤 杏奈(からさわ あんな)
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