その契約書、Stamp Duty済んでますか?

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
東京コンサルティングファームの谷口で御座います。

 

本日はStamp Dutyについて説明させていただきます。

 

Stamp Dutyとは、Stamp Duty Act 1949によって明記されており、いわゆる、各種文書に課される印紙税です。
Stamp Dutyには大きく

  1. Valorem duty
  2. Fixed duty

の2種類あり、(2)については支払われる金額や商品の種類と価値によって異なります。

 

マレーシアにおいては、契約書等の該当する文書が締結および有効となってから30日以内にStamp Dutyを済ます必要があり、これを完了しなかった場合には、最大RM100または文書記載額の20%の金額をペナルティとして課されます。

弊社のようなサービス業務契約書をはじめ、不動産売買、資本譲渡、リースおよびレンタル、雇用契約に係る文書にはStamp Dutyが必要となります。

以上となります。

 

ご不明点がございましたら、
いつでもお問い合わせ頂ければと存じます。

引き続きよろしくお願いいたします。

 

 

東京コンサルティングファーム
谷口 翔悟

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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