平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
東京コンサルティングファームの谷口で御座います。
本日はStamp Dutyについて説明させていただきます。
Stamp Dutyとは、Stamp Duty Act 1949によって明記されており、いわゆる、各種文書に課される印紙税です。
Stamp Dutyには大きく
- Valorem duty
- Fixed duty
の2種類あり、(2)については支払われる金額や商品の種類と価値によって異なります。
マレーシアにおいては、契約書等の該当する文書が締結および有効となってから30日以内にStamp Dutyを済ます必要があり、これを完了しなかった場合には、最大RM100または文書記載額の20%の金額をペナルティとして課されます。
弊社のようなサービス業務契約書をはじめ、不動産売買、資本譲渡、リースおよびレンタル、雇用契約に係る文書にはStamp Dutyが必要となります。
以上となります。
ご不明点がございましたら、
いつでもお問い合わせ頂ければと存じます。
引き続きよろしくお願いいたします。
東京コンサルティングファーム
谷口 翔悟
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