こんにちは、東京コンサルティングファーム マレーシア法人の安孫子 悠治 (アビコユウジ)です。
今日はマレーシアにおける取締役の概要についてお話します。
○マレーシアにおける取締役の概要
日本では業務上の意思決定機能は代表取締役に委譲されますが、マレーシアでは取締役会が意思決定機能を有しております。
ただし、定款への記載によって意思決定機能を下記の人物に委譲することが可能です。
・取締役会が代表権を委譲するに値する能力を持つと認めた者
・業務執行役員に値する個人(主にManaging Director等の役職に就いている者等)
また、当該意思決定機能の内容には代表取締役の監督権、代表取締役の選定や退任、報酬(非公開会社のみ)などが含まれます。
ただし、取締役会の特徴として株主総会とは異なり会社法で特段決議事項を定められているということはありません。
会社の定款の定めに従い決議事項が決められます。そのため、取締役会は定款の定めによることが多く、定款の作成や改正の際は、弁護士や専門のコンサルタントにアドバイスをもらい慎重に作成する必要があります。
○取締役の人数
日本では、取締役の人数は取締役会設置会社であれば3人以上でなければならず、取締役会非設置会社であれば1人以上であることが求められています。
マレーシアの場合、公開会社は2人以上、非公開会社は1人以上のマレーシアに居住性を有する取締役を登記する必要があります。あくまで居住性を有することが条件であり、マレーシア国籍が要件となるわけではないため、就労許可証を取得している外国人はこれに該当することになります。
今日は以上です。
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