Maternity Leaveの取り扱い②

労務

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
東京コンサルティングファームの谷口で御座います。

今回は前回に引き続き、Maternity Leaveに関するご質問をご紹介させて頂ければと存じます。

 

Q:Maternity Leave期間について、本人が社会保険等で受給できる公的な給付等はございますでしょうか?
何らかある場合、条件、期間、金額等、概要をご教示いただけますか?

A:現状マレーシアで公的に支給される社会保険はSOCSOとEISとなりますが、こちらはMaternity Leaveについてはカバーしていないため、公的に認められている上記のような給付等はありません。

 

Q:日本において、育休取得後は雇用保険の受給条件の兼ね合いで当社に復帰することを取得条件にできますが、マレーシアにおいては復帰について何らか条件を設けることは基本的にはできないと考えるべきでしょうか?

A:復帰について何らかの条件を設けることはマレーシアにおいてあまり一般的ではございません。しかし、企業によっては就業規則において条件を設けることが可能でございます。

 

Q:弊社日本法人の従業員でマレーシア出向中の女性社員が妊娠出産のために休職を予定しております。
その期間中、家賃補助、産前検診補助等の手当の支払が予定されておりますが、税務に関しまして、特に休職期間中配慮が必要な現地でのルール等あればご教示いただけないでしょうか?

 

A:マレーシアにおいて産休休暇(Maternity Leave)につきまして、
通常、給与額に限らず雇用法上の規定に則り、2ヶ月のMaternity Leave(有給)を与えることが一般的です。
仮に5ヶ月、6ヶ月といった2ヶ月以上のMaternity Leaveを与える場合は以下のような対応となります。

有給(Paid Leave)- 2ヶ月
無給(Unpaid Leave)ー 3ヶ月、4ヶ月

また、出産に係る費用を会社が負担する場合、一定の条件下においては非課税となります。
以下、Public Ruling上に定められている該当規定となります。

 

2.3.3 Traditional medicine and maternity
vi. Maternity expense which qualifies for the exemption is for treatment in respect of pregnancy or child birth. The treatment has to be given by:
• certified medical doctors who practice modern medicine;
• medical practitioners registered with bodies which are certified or registered in accordance with the rules governing traditional medicine as laid down by the Ministry of Health.

 

上記、非課税所得として認識するための法的に定められている内容となりますが、
保健省により定められた伝統医学に則り、認証・認定された医師従事者、
または、公的に認定された医師より妊娠や出産に係る治療を受け、
その費用を会社が支給する場合は非課税所得として認識されます。

 

以上となります。

どうぞ引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。

 

 

東京コンサルティングファーム
谷口 翔悟

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