お世話になっております、
Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.の唐澤で御座います。
今回は、皆様がお困りになりやすい部分をQ&Aでお答えしていこうと思います。
Q,2
マレーシア出向者が、マレーシアとシンガポールを兼任するに当たり、
両国の雇用パスを取得するのは問題ないですか?
また、今回の出向者はマレーシアに駐在予定ですが、両国で居住を構える必要があるのでしょうか?
そしてマレーシア側の最低給与額条件とシンガポール側の最低給与額条件がありますが、それぞれ別に給与条件を満たす支給の必要があるのでしょうか?
A,2
両国の雇用パス取得が可能です。
また、シンガポール雇用パスを取得するにあたり、シンガポールにも居住を構える必要はございません。ホテルの住所でも認可後のカード発行までは実行可能かと存じます。
その後、銀行口座開設の際にシンガポールの住所が求められますが、
その際にはホテルの住所が使用できない可能性がございます。
その為、銀行口座開設が必要となる場合にはシンガポールでの居住を構える必要が出てくるかと存じます。
両国の給与条件に関しては、給与支給の地点によらず、マレーシアの労働、シンガポールの労働に対する対価として支払われる金額が両国給与条件の基準となりますので、両国基準を同時に満たしていれば、受取の地点はどちらでも問題ありません。
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東京コンサルティングファーム マレーシア拠点 / Tokyo Consulting Firm Malaysia
唐澤 杏奈(からさわ あんな)
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