こんにちは、インド大好き、TCFインド・バンガロール駐在員の岩城です。
日頃、お客様から寄せられる質問等につきまして、Q&A方式で回答させていただいております。今週はワークマン・ノンワークマンについてのご質問です。
Q:インドではワークマン、所謂ブルーカラーの従業員、に対する法律上の保護が手厚いと聞いています。ワークマン・ノンワークマンの区別は、何を基準に判断すればいいのでしょうか。
A.ご認識の通り、産業紛争法上(Industrial Disputes Act. 1947)において、従業員はワークマンとノンワークマンに区別され、ワークマンに対してはより手厚い保護が規定されています。その区分方法として、基本的には、オフィス勤務の従業員はノンワークマン、工場勤務の従業員はワークマンに該当すると言えます。
より具体的に言及すると、以下の様に定義されます。
≪ノンワークマン≫
・主に経営職又は管理職として雇用されている者
・監督的立場にあり、賃金が月1万ルピー超の者
≪ワークマン≫
・事務的作業(手作業・技術的作業・運営管理的作業を含む) の為に雇用されている者
ご懸念されている点として、解雇や労働争議の際に、ノンワークマンが各雇用契約書の定めに従うのに対し、ワークマンは産業紛争法上の保護を受け、紛争解決に関しては労働裁判所等が対応する事になります。
更にご注意頂きたい点として、上記の様にオフィスに勤務している従業員であっても、100%ノンワークマンに該当する訳ではなく、ワークマンとして取り扱われる可能性があるという事です。裁判においては、役職・肩書き・労働環境ではなく、実際の職務内容によって判断されます。つまりオフィス勤務の管理役職の従業員であっても、単純作業を行っている場合や、指揮命令を受ける様な職務実態であった場合には、ワークマンとして取り扱われる場合がありますので、慎重な対応が必要となります。
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東京コンサルティングファーム
インド・バンガロール支店
マネージャー
岩城 有香
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