皆さん、こんにちは。
チェンナイ駐在員の中村です。
本日もお客様から寄せられた様々なご質問にお答えしていきます。
Q:当社は2015年からインドの会社に対して技術支援を行っておりロイヤリティの支払いを受けています。
これまではインドの会社が10%の源泉徴収税を行った上で、その残額を受領していましたが、2017年頃から20%を源泉徴収されて支払いを受けるようになりました。インドの取引会社からは、10%の源泉税率の適用を受けるには、インドの税務番号を取得しなければならと聞きましたが、外国会社がインドの税務番号しなければならないというのは本当ですか?
A:この点については制度変更がありました。
2009年の税制改正により2010年4月以降は、外国会社がインドの税務番号(PAN: Permanent Account Number)を取得しないと20%の高い税率が適用されていましたが、2016年6月24日付の「Notification No. 53/2016」により以下の規制緩和が通達されています。
・外国法人に対するインド所得税法(Income Tax Act)206AA項の緩和
・外国法人に対するインドのPAN番号の取得について、以下の要件を満たす場合は、源泉徴収税の軽減税率が適用されます。
適用される項目は以下の4点です。
・利子所得
・ロイヤリティ
・技術援助費用
・資本資産の譲渡に係る支払い
適用を受ける場合に必要な情報及び書類は以下の通りです。
①名前、Eメールアドレス、電話番号
②外国法人の居住国である国の住所
③証明書交付を受ける国政府から交付された居住者証明書(TRC)
④居住国における外国法人のTIN番号(Tax Identification Number)、
もしくはその他識別番号
TDS申告書と同時に上記の情報及び書類を作成、提出することにより、当該外国法人についてはインドの税務番号を取得しなくとも、軽減税率10%の適用を受けることができます。
ただし、今回の改正はあくまでも税金支払い時における規定となっており、2016年時点におきまして、年度末税金申告の際に税務番号の取得が必要となる可能性が残っているため、その点は留意していただく必要があります。
本日は以上です。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
チェンナイマネージャー
中村 匠吾(なかむら しょうご)
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