皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの坂本です。
今週は、外国人駐在員をインド子会社に出向させるための留意点をご紹介したいと思います。
インド法人が外国人駐在者を雇用する場合、インド準備銀行(RBI)や政府からの特別な許可は必要ありませんが、有効期限180日以上のビザを所持する者は学生も含め、インドに到着から14日以内に外国人登録を行うことが義務付けられています。これは、実際の滞在期間が180日に満たない場合であっても、例外なく外国人登録を行う必要があるので注意が必要です。
通常、ビザの発行には、10-12営業日かかります。特定の国から派遣された外国人従業員については、インド内政局(The Ministry of Home Affairs:MHA)から許可を受ける必要があるため、50-90日かかるケースもあります。ビザの有効期限は、通常1年、もしくは、雇用契約書に記載する契約期間のいずれか短い期間とされます。就労ビザの延長(5年まで)はインド国内で可能です。
また、雇用ビザを申請する際、駐在者の年間の給与所得は最低162万5千ルピー必要であり、雇用契約書に明記する必要があります。しかし、一部、高等教育機関から任命された外国人教職員については、最低給与所得91万ルピーから就業ビザの申請が可能です。
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バンガロール支店マネージャー
坂本 佳代(さかもと かよ)
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