Tokyo Consulting Firm Private Limited
Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited
バンガロール支店 マネージャー
岩城 有香 (いわき ゆか)
TEL: +91 99-8033-7615 / E-MAIL: iwaki.yuka@tokyoconsultinggroup.com
こんにちは、インド大好き、TCFインド・バンガロール駐在員の岩城です。
日頃、お客様から寄せられる質問等につきまして、Q&A方式で回答させていただいております。今週は監査項目の1つである、VAT監査についてのご質問です。
Q: 他企業の方が、VAT 監査を行っているという話を耳にしました。当社では法定監査・税務監査は担当会計士に依頼していますが、VAT 監査は対応しておりません。当社においても必要でしょうか。
A: VAT監査(VAT Audit)とは、その名の通りVAT(Value Added Tax:州付加価値税)の納税及び申告が、適
正に行われているか否かを、1年に1度インド人勅許会計士等専門家により監査するものです。
ただし、VATは州税ですので、VAT監査の対象企業の要件は州によって異なります。バンガロールのあるカルナタカ州では、前年度の年間売上高が100Lakh(1,000万ルピー)以上の全ての販売店(企業)が翌年のVAT監査の対象となります。
2009年度までは年間売上高40Lakh (400万ルピー)以上の企業が対象でしたが、2010年度以降は緩和され、100Lakh(1,000万ルピー)以上に変更されています。
又、VAT監査の申告期限も州によって異なり、カルナタカ州では12月末となります。例えば2015年度(2015年4月~2016年3月)の申告期限は2016年12月末となります。
カルナタカ州VAT法 44ページ4項をご参照
≪以下抜粋≫
(4) Every dealer whose 1[turnover]1 in a year exceeds 2[3[one hundred lakh rupees]3 shall have his accounts audited
by a Chartered Accountant or a Cost Accountant]2 or a Tax Practitioner subject to such conditions and
such limits as may be prescribed and shall submit to the prescribed authority a copy
of the audited statement of accounts and prescribed documents in the prescribed manner.
上記の様に、年間売上高によりVAT監査が必要か否か、毎年判断が必要となりますので、担当監査人に確認頂き対応を怠らない様に注意する必要がございます。VAT監査対象企業が監査を行っていなかった場合、以下の様なリスクが考えられます。
1.ペナルティ金の発生
2.通常VAT申告の為のWebサイトページが、当局より凍結(ブロック)される可能性
※一旦凍結された場合、企業はE-Sugam(カルナタカ州で必要とされる運送申告書)を発行する事が
困難になりますので、実質的に運送活動(販売活動)が行えなくなる可能性がございます。
GGI Tokyo Consulting Groupでは、パートナー監査法人にてVAT監査及びその他監査業務をご対応しております。お気軽にお問い合わせ下さい。
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。