Tokyo Consulting Firm Private Limited
Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited
チェンナイ駐在員
猪飼 太志(いかい ふとし)
TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com
皆さん、こんにちは。
チェンナイ駐在員の猪飼です。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。
Q: インドでは日本のように自己株式取得が可能でしょうか。
A: 会社法68条1項には、会社は自己株式その他の証券を取得することができるとあります。よって、日本同様にインドでも自己株式取得が可能となっております。取得財源については、任意準備金、証券特別勘定、取得する証券とは別の種類の証券の発行により得られた受取金に限られております。また、公開会社は、いかなる者に対しても自己株式取得、親会社株式の購入のために経済的支援を行ってはならないと規制されております。これに違反した場合には、会社はペナルティを支払う必要があります。また、会社役員にも、ペナルティ又は、禁固刑のいずれかの刑が課されますので、注意が必要になります。
東京コンサルティングファーム
猪飼 太志
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