Tokyo Consulting Firm Private Limited
Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited
南インドマネージャー(チェンナイ、バンガロール)
猪飼 太志(いかい ふとし)
TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com
皆さん、こんにちは。
南インドマネージャーの猪飼です。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。
Q: この度、当日本法人が、インド子会社に対して技術支援サービスを提供することになりました。
当該取引は、移転価格取引に当たると認識しております。当該取引を行うに当たって、日本法人がインド税務当局に対して行う必要のあるコンプライアンス手続きをお教えください。
A: 当該取引は、対価の支払いにあたってインド側で源泉が行われる取引となります。そのため、日本法人は毎年インドにて確定申告を行う必要がございます。インドで確定申告を行うためには、税務番号であるPANと電子署名であるDSCを取得する必要がございます。申告の期限は、原則として毎年9月末となっておりますが、移転価格取引である場合には、申告期限が11月末まで延長されます。また、当該取引が移転価格取引に該当する場合には、毎年11月末を期限として、移転価格証明である3CEBを税務当局に提出する必要がございます。
東京コンサルティングファーム
猪飼 太志
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