インドにおける新税務における新しいTDS規制2について-

税務

皆さま、こんにちは。東京コンサルティングファーム、インド拠点でございます。

 

今回は、インドにおける新税務施行予定による影響分析ということで、

1961 年所得税法第 206AB 条に基づく新しい 規制を中心にお話いたします。

 

こちらは弊社Wiki Investmentの第10章税務にリンクしており、

現在、従来の法と税務に併記する形で更新中です。

 

  1. 1961 年所得税法第 206AB 条に基づく新しい TDS の規定は以下の通りです。
  2. 2021 年の財政法により第 206AB 条が導入され、所得税申告書を提出しない場合、以下のいずれか高い方の税率で TDS を控除することが義務付けられました。

・所得税法の関連規定で定められている税率の2倍

・現行の税率の2倍

・現行の5%の税率

  1. 特定人物とは、以下の条件をすべて満たす人である必要があります。

・TDSが必要な前年の直前2年間に所得税申告書を提出していないこと。

・第139条(1)に基づく所得税申告書の提出期限が過ぎている、かつ

・TDSとTCSの合計額が、前々年のそれぞれにおいてINR 50,000以上であること。

ただし、インドに恒久的施設を持たない非居住者は含まれません。

 

  1. 本項の規定は、所得税法の以下の TDS セクションには適用されません。

 

  1. 第192条:

   給与

  1. Section 192A:

    基金の累積残高からの早すぎる引き出しで、従業員の手元で課税対象となるもの

 

  1. Section 194B 

カードゲーム、クロスワード、宝くじ、パズル、その他のゲームの当選金

4 Section 194BB 

    競馬による勝利

 

5 Section 194LBC 

    証券化信託への投資に対する所得

6 Section 194N

    現金による一定額/金額の支払い

  1. 本節に記載された規定に基づき、すべての販売者/ベンダー/サプライヤーに対して

本項の規定に基づき、TDS 控除の対象となる全ての売り手、ベンダー、サプライヤーに対して、

申告書(別紙参照)の提出を求めることが賢明です。

よ新セクション206ABを含む法律の規定に基づいて適用されるTDSレートを適用できるように

新セクション206ABを含む法律の規定に従って適用されるTDS率を適用できるよう、レターヘッドで添付された申告書(別紙1)を提出する必要があります。

 

英語版はこちらから:

 

次回からは、1961年所得税法上の各種期限の延長についてお話します。

 

そして引き続きwithコロナ・afterコロナの視点から、

将来のリスクも見据えた各種レターのドラフトやレターのレビューを行っております。

 

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少しでも、ご懸念点などがございましたら、

お気軽にお問い合わせください。

 

(2021年6月10日現在)

 

より詳しい内容については、以下、wiki Investmentよりご覧いただけます!

 

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