皆さん、こんにちは。
インド及びインド周辺国統括の小谷野勝幸です。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしてきます。
質問)
弊社のインド人スタッフが、当社でのフルタイム雇用に加えサービス業の
副業を行っております。その際、副業での収入を当社においての給与計算に
反映させる必要があるのでしょうか。
回答)
貴社(フルタイムでの雇用先)においては、雇用先に関わる所得税のみ
支払いを行えば問題はありません。
一方個人で得た収入は、その従業員個人が、別途予定納付での対応または
確定申告時に調整し所得税の支払いを行うのが一般的となります。
また個人でサービス提供を行い、報酬を受け取る際には、報酬額により
TDSが控除される場合とされない場合がございます。
仮にTDSが控除されない場合は、予定納付での対応または確定申告時に
調整することが必要です。TDSが控除される場合は、最終的な収入への
課税額とすでに控除分の差額調整を行う必要があります。
また、雇用先に個人で得た収入を通知し、その他収入としてTDSを
算出することも可能です。
弊社では、インド進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
<新サービス登場>
東京コンサルティングファーム
インド国 取締役
小谷野 勝幸
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