拠点を設けずにビジネスを行う場合
インドとの取引を開始する場合に、インド国内に特段拠点を設けずに輸出販売等を行う場合であっても、その取引に付随して課税問題が発生します。
インド国内に恒久的施設(PE:Permanent Establishment)が存在しない場合には、基本的にインドにおける課税は発生しないことになります。しかし、たとえば社員が長期間インドに滞在し、販売製品の保守・サポートを行っているなど、実質的に拠点を設けて営業活動をしているとインドの税務当局に認定された場合には「PE認定課税(詳細については後述)」という形でインドにおいて課税されるケースがあります。
また、取引内容によっては対価の収受の際に源泉所得税が課されることもあるので注意が必要です。インドとの取引によって、日本国内の会社がインドで源泉所得税が徴収される場合には、日本国内の会社が、インドでPAN(税務番号)を取得することによって、軽減税率が適用されます。ただし、PANを取得した場合には、当該会社は毎年インドで確定申告を行う必要があります。