インド法人税における償却資産の範囲と単位

税務

■償却資産の範囲と単位
所得税法上、以下の4 つのカテゴリーに属する資産について、事業に供した年度から減価償却費の計上が認められます。

・ 建物(オフィス、工場、ホテルなどの建物。道路、橋、井戸を含む)
・ 機械装置(自動車および飛行機などを含む)
・ 備品・家具(電気機器を含む)
・ 船舶

減価償却は、個々の資産ごとではなく、「償却率を同じくする資産カテゴリー」を単位として行います。たとえば、備品・家具の場合、償却率は1 0% と1 5% の2 種類があるので、償却資産は2 種類のカテゴリーに分類されることになります。償却計算の対象となる帳簿価格は、同一カテゴリーの期首帳簿価額に期中に取得した同一カテゴリーの取得価額を加え、さらに、当期中に売却または除却した同一カテゴリーに属する資産の売却価格を控除した金額となります。

{(期首帳簿価額)+(期中に取得した資産の取得価額)ー(期中売却価格)}× 税率

この償却方法は、インド所得税法に定められているものであり、2 0 1 3 年会社法においてはスケジュールXIV において、固定資産ごとに減価償却率が定額法および定率法に従い、定められています。期中に取得した資産については、事業に供した日から期末までの日数が180 日超であれば1 年分償却できますが、180 日未満の場合には、償却限度額は年間償却額の50% に限定されます。償却単位が個々の資産ごとではなく、同一カテゴリーの資産であるため、個々の償却性資産の帳簿価額を求めることは不可能であり、資産を売却または除却を行っても、損益は認識されないことになります。

関連記事

ページ上部へ戻る