皆さん、こんにちは。
南インドマネージャーの猪飼です。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしてきます。
ご質問)
インドでの課税所得の計算方法についてお教えください。
回答)
インドでは、税法で厳格に全ての損金不算入項目等を規定しているわけではございません。損金と認められるためには、税法上、損金不算入項目として列挙されている項目以外は、事業遂行のために支出された費用であって、資本的支出にあたらず、個人的支出であるものである必要があると抽象的に規定されています。また、日本の様に当期純利益から加算、減算項目を加味して課税所得を計算することはせず、会計上の利益とは別に課税所得を計算します。そして、当該金額が適切か否かについて、一定額以上の売上高を有する会社は、会計士による税務監査を受ける必要がございます。
東京コンサルティングファーム
猪飼 太志
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