営業活動ができない駐在員事務所は
サービス・モノの営業や販売ができない為、GST税の申告は基本的にありません。
しかし、TDSと呼ばれる源泉税については、毎月7日までに申告する必要があります。
インドの場合、サービス・モノの提供を受けた際は、支払う側がTDSを納税しなければなりません。
従って駐在員事務所の会計処理といえば、主に費用の支払いになりますので、TDSが発生します。
毎月の納付の他に、四半期ごとのTDS申告もありますので、ご注意ください。
TDS 申告
毎月7日:
納付遅延➡︎月利1.5% (支払日から起算)
四半期 7/31 & 10/31 & 1/31 & 5/31 :
未申告➡︎1日遅延あたり約200INRのペナルティ
株式会社東京コンサルティングファーム インド拠点
塚本 沙樹
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