皆さん、こんにちは。インド及びインド周辺国統括の小谷野勝幸です。
今回は、インドにおける居住者証明書(Tax Residence Certificate)の提出義務について紹介致します。
インド中央直接税務局MOF(Ministry of Finance Department of Revenue)より2012年9月に通達された居住者証明書(Tax Residence Certificate)の提出義務が、2013年4月1日より施行されております。
インド国内企業が、海外企業(非居住者)から販売及びサービス提供等を受けたのち、報酬を支払う際に必要となる書類です。通常、報酬の支払い前に、日本親会社(海外企業)がインド子会社(インド国内企業)へ提出する書類となります。
これは、証明書によって税法上の居住者であることが証明され、日印間で締結されている二重課税防止協定の恩恵うけることが出来るため及び適切な情報共有並びに将来の税還付を行うことが目的とされております。特に提出怠ったため罰則等通達に記載はされておりませんが、監査及び税務調査時に居住者証明書を求められる可能性があります。
実務上、対応している企業は少なく、インド国内企業より居住者証明書提出の依頼をされている企業も2から3割程度だと思われます。
以下提出フローを概観致します。
インド子会社から日本親会社へ販売及びサービス提供の対価を支払う場合、日本親会社はインド子会社に対し、PANに加え日本側税務当局より発行された居住者証明書を提出する必要があります。日本側税務当局より発行される居住者証明書のフォーマットなどは現在整備されておらず、インド税務局が要望している項目を記載することのみ要求されています。
次回は、他国からインド国内企業(子会社等)へ支払う場合に必要となる居住者証明書及び居住者証明書の記載必要情報について紹介致します。
当社は、進出後の税務スキームや生産性管理、原価管理などについてもアドバイスしています。会計及び税務、人事、労務関係での不安やご質問などありましたら、こちらまでご連絡頂ければと思います。
※記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。
↓クリックにご協力お願い致します↓