皆さま、こんにちは。
バンガロール支店マネージャーの松波優大です。
今回は、インドにおける納税証明書の取得について、解説致します。
インドにおいてもCOVID-19の影響により本社からの指令により日本へ緊急帰国するケースも増えてまいりました。
(2020年5月18日現在)
また、それと同時に、緊急帰国よりそのまま本帰国するケースもいくつかお問い合わせいただいております。
それに応じて、納税証明書についての問いあわせも増えております。
納税証明書(Income Tax Clearance Certificate)とは、税務当局より発行されるインドにおける納税義務の清算証明書であり、インド居住者がインドから本帰国する際に、取得することが義務付けられているものとなります。
駐在員が駐在期間を終え日本へ本帰国する場合は、納税証明書を予め発行することとなります。
また、イミグレーションの審査官により提示を求められるケースもございます。
ここは、審査官次第であり、もちろん一時帰国の場合同様、提出を求められないケースも大いにございますため、コンプライアンス上は必須であるものの、取得が完了せず本帰国することもあるようです。
現在、COVID-19の影響により日本人問わず多くの税法上のインド居住者が本国へ帰国しており、このままインドに戻らないケースも増えるかと思います。
当局より取得義務の緩和がなされる可能性もございますため、引き続き注視していただければと思います。
また、もし緊急帰国中に赴任期間の終了が確定し、かつアパートの引き払い等でインドに一時戻る等のケースは、インドへの一時帰国の期間も限られており、取得については2週間から4週間程度かかりますため、あらかじめ先に動いておく必要がございます。
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株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)
Tokyo Consulting Firm Private Limited
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TEL: +91 73492 17057 / E-MAIL: Matsunami.yudai@tokyoconsultinggroup.com
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