インド駐在員の個人所得税免税

税務

 

こんにちは
東京コンサルティングファーム チェンナイ拠点の川本です。

 

私たち東京コンサルティングファームは27か国にて「第2の会計事務所」として経営コ
ンサルティング、海外子会社支援、内部監査支援、連結決算早期化支援、M&Aコンサルテ
ィング、研修コンサルティング、経理スタッフ派遣・紹介等幅広い業務を展開しておりま
す。

 

今回も実際にお客様から頂くご質問を取り上げます。
Q: 駐在員の滞在が182日未満の場合は、インド側では給与が発生しないため特段問題はございませんでしょうか。
A: 〔1961年所得税法 第6条〕により、次の1. 2.のいずれかに該当する場合、居住者(resident)に区分され、それ以外は非居住者となります。

 

1. 当該会計年度に182日以上インドに滞在した場合
2. 会計年度中に60日以上滞在し、かつ当該会計年度前の過去4年間(会計年度)で365日以上滞在している場合
さらに、居住者は、次の3. 4.のいずれにも該当しない場合、通常の居住者(ordinarily resident)に区分されます。
3. 会計年度前の10年間のうち、過去9年間(会計年度)は非居住者(non-resident)であった場合
4. 会計年度前の過去7年間(会計年度)の滞在日数が729日以下の場合
インド滞在日数が当該会計年度において182日未満の場合、非居住者(non-resident)に区分され、インド国内で発生または受領した所得が課税対象となりますが、次の4条件を満たす場合、インド国内で発生・受領した所得であっても、インドの個人所得税を免税にできます。(日印租税条約)

 

1. 日印租税条約における日本の居住者
2. インド滞在期間が課税年度で、183日を超えない
3. 報酬がインド国外の居住者の雇用者から支給されている
4. 報酬がインド国内の恒久的施設によって負担されているものでない

ここには書ききることができない必要書類に関することや一般的な流れでは難しいイレギ
ュラーなケースなど個別具体的なご相談についてはいつでもご相談いただければ存じます。

 

弊社では海外進出する全ての企業様のご支援をし、企業様の成長、日本の成長に貢献した
いと考えております。
ぜひ、海外進出に関してご質問やご相談の希望がございましたら
以下までお問い合わせください。
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それでは今回は失礼致します。

 

 

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東京コンサルティングファーム インド・チェンナイ拠点

川本 潤(かわもと じゅん)

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