~固定資産の計上基準について~

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

南インドマネージャー(チェンナイ、バンガロール)

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

南インドマネージャーの猪飼です。

 

新年明けましておめでとうございます。

皆様にとって2016年が素晴らしい年となりますように祈念致しております。

 

さて、今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしてきます。

 

Q:インド現地法人の固定資産の計上基準について、管理上の目的から一定金額以上を固定資産として計上するとのポリシーを社内で設定しようと考えております。当該ポリシーを設定することは可能でしょうか。

 

A: インド会計基準、2013年会社法においては、固定資産として計上する必要がある最低額についての記載は、ございません。そのため、当該点を鑑みると長期すなわち少なくとも1年以上に渡って継続して使用する資産については、金額の大小に関わらず、全ての資産を固定資産として計上する必要があるということになります。

 

しかし、1年以上使用する資産について全て固定資産として計上した場合、事務手続きが煩雑となり、資産管理上問題が生じます。そのため、会計基準の一般原則にある重要性基準を適用し、売上高又は資本金額に比して著しく金額が小さい資産については、取得時に費用計上することが可能であると考えます。

 

従って、社内で固定資産の計上についてポリシーを策定する場合には、事前に法定監査人とミーティングを行い、金額を決定することが賢明であると考えます。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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