インド売上1.000万ルピー以上の会社は税務監査を受けなければならない!

税務

 

こんにちは。
ムンバイの東海林舞(トウカイリンマイ)です。

本日はインドの税務監査について説明します。

 

インドの監査制度は、2013年会社法と
2016年会計監査規則(CARO)により規定されています。
それらによるとインドにおけるすべての会社は
法廷監査を受けなければならなく、
課税年度の売上高が1.000万ルピー超の会社はそれに加えて
税務監査を受けなければなりません。

 

課税年度における総売上高が1.000万ルピー以上の企業は、
所得税法の規定に基づき税務監査およびインド人勅許会計士
による証明が必要になります。
税務監査は勅許会計士によって実施されなければならないため、
通常は法廷監査と同一の監査法人により実施されます。

 

税務監査は4月から翌年3月までの12カ月を対象として行われ、
原則9月までに監査を終了させなければなりません。
ただし、関係会社間取引に関する3CEBを提出する企業については、
例外的に11月末まで延期することができます。

 

会計事務所を母体とする東京コンサルティングファームインドは、
会計、監査に強く、インド進出当時からの実績があります。
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いつでもご連絡ください。

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・ムンバイ拠点
東海林 舞(トウカイリン マイ)

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