タミルナドゥ州ローカルタックスについて

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

チェンナイ駐在員

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

チェンナイ駐在員の猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q:  当社はデリーに本店を有するトレーディングカンパニーです。この度、チェンナイにも支店を設立しようと計画しております。仮にチェンナイ支店を設立した場合、支店が支払う必要のあるローカルタックスは存在しますでしょうか。

 

A:  まず、チェンナイ支店で商品を購入し、販売する場合には、州付加価値税の登録が必要になるかと思います。州付加価値税を登録した場合、毎月タミルナドゥ州にて州付加価値税の納税、申告が必要になります。2017年4月1日以降GSTが導入された場合には、支店においてもGSTコードを取得し、州付加価値税と同様に毎月、納税及び申告が必要となります。また、プロフェッショナルタックスを半期に一度納付し、申告することも必要になります。プロフェッショナルタックスの支払額は、従業員の給与額に基づいて決定されます。その最高額は、1,950ルピー/半期です。当該税金は、従業員の給与から支払額を控除し、会社が半期毎に支払うことになります。さらに、タミルナドゥ州に支店を設立した場合には、半期に一度、カンパニータックスを支払う必要がございます。当該金額は、一律1,000ルピー/半期となっております。上記が主な、タミルナドゥ州でのローカルタックスとなっております。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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