Tokyo Consulting Firm Private Limited
Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited
チェンナイ駐在員
猪飼 太志(いかい ふとし)
TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com
皆さん、こんにちは。
チェンナイ駐在員の猪飼です。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。
Q: 当社はデリーに本店を有するトレーディングカンパニーです。この度、チェンナイにも支店を設立しようと計画しております。仮にチェンナイ支店を設立した場合、支店が支払う必要のあるローカルタックスは存在しますでしょうか。
A: まず、チェンナイ支店で商品を購入し、販売する場合には、州付加価値税の登録が必要になるかと思います。州付加価値税を登録した場合、毎月タミルナドゥ州にて州付加価値税の納税、申告が必要になります。2017年4月1日以降GSTが導入された場合には、支店においてもGSTコードを取得し、州付加価値税と同様に毎月、納税及び申告が必要となります。また、プロフェッショナルタックスを半期に一度納付し、申告することも必要になります。プロフェッショナルタックスの支払額は、従業員の給与額に基づいて決定されます。その最高額は、1,950ルピー/半期です。当該税金は、従業員の給与から支払額を控除し、会社が半期毎に支払うことになります。さらに、タミルナドゥ州に支店を設立した場合には、半期に一度、カンパニータックスを支払う必要がございます。当該金額は、一律1,000ルピー/半期となっております。上記が主な、タミルナドゥ州でのローカルタックスとなっております。
東京コンサルティングファーム
猪飼 太志
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