こんにちは。
ムンバイの東海林舞です。
日本において、会社命令の出張に際する交通費・宿泊代等の必要経費、定額で支給される日当は、所得税法上非課税となります。
一方、インドにおいて、旅費日当はどの様に扱われるのでしょうか。
インドでは、定額で支給される日当は課税対象となります。
ただし、請求書やレシート等の証憑がある実費額のみ、非課税となります。
日本で非課税となる手当が、インドで課税対象となる場合がございますので、
インドにおいて就業規則制定や給与内訳の設定を行う際には、きちんと税法・会社法を確認する必要がございます。
インド会計税務、会社法に関するご質問やお困りごと等ございましたらいつでもご連絡下さい。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・ムンバイ拠点
東海林 舞(トウカイリン マイ)
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