皆さん、こんにちは。
チェンナイ駐在員の猪飼です。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。
Q: 現在インドでローカル企業と合弁会社を運営しています。昨年、当該会社の経営状況が思わしくないため、持ち株の譲渡を考えています。インドでの株式の譲渡について、お教えください。
A: 公開会社の証券、またはその他の会社の持ち分について、株主はこれを自由に譲渡することが原則として可能です。ただし、当事者間で株式の譲渡について、何らかの合意がある場合には、その合意が株式の譲渡を制限する内容であったとしても有効となります。そのため、まずは合弁契約書に株式の譲渡に関する制限条項があるか否か確認する必要があります。仮に、株式の譲渡について何らかの制限が存在する場合には、自由に第三者に株式を譲渡することができませんので、注意が必要になります。株式を譲渡した後の手続きについては、譲渡人及び譲受人は、譲渡日から60日以内に株式の譲渡に関する証明書を会社に提出する必要があります。これは、株式の譲渡に係る株主変更等の登録を会社が行う目的で必要となります。もし、上記書類を譲受人しか提出しなかった場合には、会社は譲渡人に対して通知を行い、2週間以内に譲渡人から異議がない場合には、譲渡の登録が行われることになります。また、非公開会社では、株式の譲渡について、会社がそれを拒絶した場合には、30日以内に譲渡人及び譲受人に対して、その旨の通知を行う必要があります。譲受人は、会社から登録拒絶に関する通知を受けた場合、30日以内に裁判所に対して、異議を申し立てることができます。また、公開会社では、会社が株式譲渡に関する証明書を受領した後、正当な理由なく、株式譲渡の登録を拒否した場合には、譲受人は、60日以内に裁判所に対して異議を申し立てることができます。ちなみに、上場会社では上位10名の株主の持株数に変更が生じた場合には、15日以内に登記機関に届出を行う必要がございます。
東京コンサルティングファーム
猪飼 太志
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