日印社会保障協定について①

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バンガロール支店

坂本 佳代(さかもと かよ)

TEL: +91 91484 32351 / E-MAIL: sakamoto.kayo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

インドバンガロール駐在員の坂本です。

 

今回のテーマは、皆さんご存知の現在インドで最もホットなテーマでもある「日印社会保障協定」です。

これまでこの協定がなかったために、赴任期間に関わらずインドへ赴任する日本人駐在員の方は、インドでの年金制度加入が求められていました。

2016年10月1日協定発効により5年以下の短期赴任者については、インドにおける年金加入が免除されます。

今回から回数を分けてこのテーマに関してお伝えしていきたいと思います。

 

Q: 協定発効が2016年10月1日という事ですが、既にインドに赴任している駐在員についてはどの期間をもって5年というのでしょうか?

また、必要な手続きについて具体的に教えて下さい。

 

A: 既にインドに赴任している駐在員の方については、協定発効日から起算して赴任期間が5年以下と見込まれる場合はインドにおいて年金加入が免除されます。したがって、2016年10月1日以降速やかに年金事務所等においてインドの年金制度加入免除のお手続きをする必要があります。

具体的には、日本の事業所が本人に代わり、年金事務所等に対し適用証明書交付申請書を提出し交付を受けます。これを被保険者がインドの勤務先に提出をして、インドの勤務先から被用者積立基金機構(EPFO)に提出する事によりインドにおける年金制度脱退の手続きを行います。

この手続きが遅れると、二重負担が生じ、払い戻し手続きに時間を要する可能性がございますので、ご注意下さい。

※2016年10月1日から申請が可能となりますが、混雑が予想されますので出来るだけ速やかに申請される事を強くお勧めします。

 

次回は、インドの年金制度の種類別に取り扱いをみていきたいと思います。

 

以上です。

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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