皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの坂本佳代です。
今週は、インドにおける社会保障制度についてお話しします。
インドでは、従業員を20人以上雇用する企業は、社会保障制度に加入する義務があります。仮に従業員が20人未満に減少したとしてもいったん社会保障制度に加入した企業については、継続加入となりますので注意が必要です。また、従業員が20人未満の企業については、任意加入で社会保障制度に加入することも可能です。
対象は、社会保障制度加入法人から雇用された従業員とコントラクターを通じて雇用された従業員いずれも適用対象となります。基本給が月額1万5千ルピーを超えるインド人従業員については、任意加入となります。
積立金は、基本給に対し、雇用主と従業員のそれぞれで12%です。また、退職時に一定の要件を満たす場合に払い戻しを受けられるのも特徴です。
インドでは、日印社会保障協定が2016年10月1日に発効したことにより、5年以内の短期でインド法人に派遣される駐在員については、社会保険料を日本とインドの両国で二重払いする必要はなく、インドの社会保障制度は適用対象外となります。
また、インド人従業員については、雇用人数が10名以上となった時点で、労災保険制度(ESI)、退職金支払制度など労働法コンプライアンスが増える可能性がありますので注意が必要です。
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バンガロール支店マネージャー
坂本 佳代(さかもと かよ)
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