~小会社について~

法務

皆さん、こんにちは。

チェンナイ駐在員の猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q: インドには、小会社なるものが存在すると聞きましたどのような会社なのでしょうか。

 

A:  小会社とは、公開会社でない会社で、払込済株式資本が500万ルピー以下、又は前年度の売上高が2,000万ルピー以下の会社をいいます。会社は、別途定款に定めることにより、小会社となることができます。しかし、資本金5,000万ルピー超、かつ売上高は2億ルピー超の会社が小会社となることはできません。小会社となった場合には、取締役会の開催が半期に一度で足りることになります。通常の会社は、最低年4回取締役会を開催する必要があるため、若干コンプライアンス業務が軽減されることになります。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

 

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