日本では労働者を雇った場合、労働基準法にのっとって労働者への必要最低限の労働条件等を保障する必要があります。
インドにも同様の定めがあり、2つの法律のいずれかに準拠することになります。就業規則等作成する際には、最低限この規定は守らなければなりません。
The Factories Act, 1948
以下の条件を満たしている工場などの製造業
(a)10人以上の労働者が製造工程(Manufacturing Process)のの中に動力支援(エンジン)を用いた工程のある環境働いている。
(b)20人以上の労働者が製造工程の中に動力支援(エンジン)を用いた工程のない環境で働いている。
Shops & Establishments
The Factories Act, 1948に該当しないすべての法人。
忘れがちなのがShops & Establishmentsの登録です。会社登記後30日以内に、登記住所のある州のLabour Departmentに登録する必要があります。30日を超えての登録にはペナルティが発生します。必要情報は、従業員数、代表者の父親の名前等です。登録後、証明書が発行されますが、これはPFやESIに加入する際に必要となります。
インドグルガオン駐在員 仁井