~セクシャルハラスメント委員会の設置について~

労務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリーマネージャー

武田 麻利奈(たけだ まりな)

TEL: +91 9818956431 / E-MAIL: takeda.marina@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

 

デリー駐在員の武田です。

 

 さて本日の話題はSexual Harassment Committee (Internal Complaints Committee) /セクシュアルハラスメント委員会の設置についてです。

 

Sexual Harassment Committee (Internal Complaints Committee) /セクシュアルハラスメント委員会

 

【設置義務】

女性従業員を1名以上雇用している会社が対象になります。

人数が5名以下など、委員会の設置が難しい場合は、外部機関に痛くする事が可能です。

 

【目的】

・定期的、一時的、臨時、毎日など、その頻度に関わらず、働いている、または訪問する職場において、Sexual Harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition and redressal) Act 2013.に規定される女性の権利が確実に保護されるようにすること。

 

【人員構成】

1.1名

議長役、進行役

従業員としてシニアレベル以上で働く女性。

見つからない場合は外部より選任することが可能です。

 

2.3名(少なくとも)

メンバー

女性問題に対して法律知識を持ち合わせている、あるいは社会福祉事業に従事した経験のあるもの。

 

 

3.1名

外部メンバー

女性問題関係またはセクシャルハラスメントの知識に明るいNGO社員か、弁護士

 

本日は以上です。

 

東京コンサルティングファーム

武田 麻利奈

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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