~Sexual Harassmentの対応方法について4~

労務

皆さん、こんにちは。

 

デリー駐在員の武田です。

 

 本日の話題は、Sexual Harassmentの対応方法について4です。

 

インドの法律においてSexual Harassment委員会の設置及びその詳細のHR Policyへの明記が義務付けられています。一方で、現状なかなか完璧に対応できている会社は多く無いように感じています。

 

そういった中でもし、何か問題が発生した時の為にどのように対応すればいいのかをご説明致します。

 

さて、本日は具体的な対応方法(申出をしてきた女性への救済方法)です。

 

救済措置として、

審議の継続の間、本人による文章での要望に応じて従業員

 

・本人(女性)や当事者を他の職場に異動させる。

・   本人(女性)に3ヶ月の休暇を与える。

 

などの措置をとる必要があります。

 

また、Sexual Harassment委員会の設置の義務があるにも関わらず対応していない。Sexual Harassmentに対して正しく対応しない、ICCのメンバーを正しく選定していなかった場合、以下のペナルティーが会社に課せられます。

 

INR 50,000の罰金または、業務免許の取消

 

Sexual Harassmentを正しく設置し、運用する事は、企業の責任の一つであり、それを違反すると大きなペナルティーが発生する可能性がありますので、安易に捉えず対応する必要があります。

 

本日は以上です。

 

来週へと続きます。

 

東京コンサルティングファーム

武田 麻利奈

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

関連記事

ページ上部へ戻る