<インド>サービス税のリバースチャージについて

税務

 

こんにちは、TCFインド ムンバイ駐在員の長坂です。

 

Q.

インドの現地法人です、サービス提供を行なっていない弊社でもサービスの受領についてサービスコードの取得が必要となると伺いました。どのような場合にサービスコードの取得が必要となるのでしょうか。

 

A.

設立したばかりの会社や駐在員事務所のように、売上を上げる予定の無い会社にとっても、インドではサービス税の登録を行なう必要がある場合があります。

これはサービス税のリバースチャージと呼ばれている方法です。

 

対象となる取引は、国外からのサービス提供を受けた場合や、輸送サービスを受けた場合、個人事業者からのサービス提供を受けた場合等にリバースチャージが発生することになります。

これらの背景としては、サービスの提供者が外国法人であったり、サービスの提供先が小規模多数の小さな会社や個人事業主あったりとIncome Tax当局がサービスの提供者側から税金を徴収することが実質的に難しいと考えられるため、特定のサービス項目については、支払い義務者をサービスの受領者へと転化していることが原因となります。

通常の場合には、サービスの提供者が申告納税を行なう必要がありますが、上記の場合にはサービスの受領者が自身のサービスコードを使用して納税を行なう必要があるため、「リバースチャージ」と呼ばれています。

 

設立時において、営業活動を行なわないという理由からサービス税の取得を行なっていないような会社においても、使用したレンタカーが個人事業主であったため、支払を行うことができなかったり、また、国外提携先との支払が滞ってしまったりと問題が生じる可能性があります。当面、サービス提供活動を行なわない予定であったとしても、将来の活動によって、サービス税の登録を行なう必要もある、という点は念頭においておく必要があります。

留意点としては、このような税務コードの登録を御一度行なってしまうと、その後半期毎に申告業務等も発生するため、一概に全ての法人や駐在員事務所においてサービス税の登録を行なった方が良いということもできるため、スキーム構築の際には留意していただくようお願い致します。

 

 

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