皆さん、こんにちは。
インド及びインド周辺国統括の小谷野勝幸です。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしてきます。
質問)
今年インド法人から役務提供を行う予定であり、サービス税務コードを現在取得中となります。取得後すぐに役務提供を行いたいのですが、本サービスに関わる取引額はいくらまでが非課税となり、上限は取引先ごとに設定されるのでしょうか。
回答)
サービス税は、サービス税に関わる合計取引価額100万ルピーまで非課税となります。
取引先ごとに上限が設定されるのではなく、貴社インド法人から提供される全ての役務提供の取引額よるため注意が必要です。対象となった場合は、貴社からの請求書にサービス税の税率、税額、およびサービス税と報酬額の合計額を通常記載します。
弊社では、インド進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
東京コンサルティングファーム
インド国 取締役
小谷野 勝幸
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