インド進出成功 新会社法:サービス税 その2

税務

皆さん、こんにちは。

インド及びインド周辺国統括の小谷野勝幸です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしてきます。

 

質問)

前回2014年10月1日よりサービスの輸出について規定が変更されましたが、

サービス税の負担および支払いをインド子会社で行う旨日本本社から指示されています。

その際の注意点を教えてください。

 

回答)

まずサービスの輸出についての規定は、下記リンクよりご確認ください。

インド進出成功 新会社法:サービス税変更点について

 

仮にインドインド子会社から日本本社へのサービス提供を行った場合、

親会社から報酬額にサービス税額を加えてインド側へ支払いが必要となります。

 

一方で、企業様によっては親会社からの報酬額は変更せず、

インド側が該当するサービス税を負担し支払うという選択を

行う場合もございます。

 

この場合は、インド側が親会社のために負担したサービス税額は、

親会社の利益となるため負担した額に対してさらにサービス税が

課税されるため注意が必要になります。

 

本社からのインドへの送金(支払)額を増加させないためには、

下記の様に調整する必要があります。

 

例:

前提として市場調査としての親会社からインド子会社への報酬額は

100INRとし、便宜上のサービス税は12%とする。

 

1.親会社がサービス税負担する場合

親会社からの支払い額:

100+100×12%=112INR

 

2.代替案:親会社がサービス税負担するが、インド側への支払額の

変更は行わない場合

親会社からの支払い額:

89.3 X+X×12%=100INR

X=89.29となります。

 

 

弊社では、インド進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

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東京コンサルティングファーム

インド国 取締役

小谷野 勝幸

 

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